看護師の産休・育休とお金|給付金・時短勤務・新NISAの見直し方

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看護師の産休・育休とお金|給付金・時短勤務・新NISAの見直し方

看護師が産休・育休に入ると、通常の給与に代わって出産手当金や育児休業給付金などを受け取れる場合があります。ただし、給付には要件、上限、申請手続きがあり、夜勤手当などを含む休業前の手取りがそのまま保証されるわけではありません。休業前に給付の見込額と入金時期を確認し、生活費の6か月分程度を目安に現金を準備しましょう。

この記事の要点

  • 産休中は健康保険の出産手当金を受け取れる場合がある
  • 育児休業給付金は原則67%、181日目以降は50%で計算される
  • 2025年4月から出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が始まっている
  • 産休・育休中は、一定の手続きにより健康保険・厚生年金保険料が免除される
  • 新NISAの積立は、生活費が不足するなら減額・一時停止を優先する

産休前に確認するお金

産休・育休に備えるときは、現在の給与ではなく、休業中の給付見込額と支出を基準に家計を作り直します。給付金は給与と同じ日に入るとは限らないため、入金までのつなぎ資金も必要です。

  • 基本給と夜勤・時間外手当を分けた月収
  • 産休・育休中に勤務先から支払われる給与や手当
  • 出産手当金と育児休業給付金の見込額
  • 給付金の申請方法と初回入金の見込み時期
  • 出産、育児用品、保育料など増える支出
  • 住宅費、保険料、通信費など継続する固定費

生活防衛資金は通常、生活費の3〜6か月分が一つの目安です。休業や復職後の時短勤務を予定している場合は、収入が少ない期間と給付の入金時期を踏まえ、6か月分以上を準備することも検討します。

産休中の出産手当金

健康保険の被保険者が出産のために仕事を休み、その期間の給与を受けられない場合は、出産手当金の対象になることがあります。支給対象期間は、原則として出産予定日以前42日から出産日の翌日以後56日までです。多胎妊娠の場合、産前は98日です。

1日当たりの支給額は、原則として支給開始日前12か月間の各標準報酬月額を平均した額を30で割り、その3分の2に相当する額です。加入期間が12か月未満の場合や、休業中に給与が支払われる場合は計算が異なります。

勤務先の健康保険が協会けんぽではなく健康保険組合や共済組合の場合は、加入先の案内も確認してください。

育休中の育児休業給付金

雇用保険の被保険者が一定の要件を満たして育児休業を取得すると、育児休業給付金の対象になります。原則として、休業開始から180日目までは休業開始時賃金日額の67%、181日目以降は50%で計算されます。支給額には上限と下限があり、休業中に勤務先から賃金を受け取る場合は減額または不支給になることがあります。

期間 基本となる給付率 主な注意点
育児休業開始から180日目まで 67% 休業開始時賃金日額、支給日数、上限額などで決まる
181日目以降 50% 支給要件を満たす期間が対象

給付金は非課税です。また、一定の手続きにより育児休業中の健康保険・厚生年金保険料が免除されるため、給付率と実際の手取り減少率は同じではありません。厚生労働省の試算ツールと勤務先の案内で確認しましょう。

出生後休業支援給付金

2025年4月から、一定の要件を満たして子の出生直後に育児休業を取得した場合、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当が出生後休業支援給付金として上乗せされる制度が始まっています。

育児休業給付の67%と合わせた給付率は80%となり、社会保険料の免除や給付の非課税を考慮すると「手取り10割相当」とされています。原則として両親ともに14日以上の育児休業を取得するなどの要件があり、配偶者が育児休業を取得できない場合などには例外があります。

時短勤務中の給付と年金特例

育児時短就業給付金

2025年4月から、2歳未満の子を養育する雇用保険の被保険者が一定の要件を満たして時短勤務を行い、賃金が低下した場合、原則として時短勤務中の賃金の10%相当を受け取れる育児時短就業給付金が始まっています。給付と賃金の合計が時短勤務前の賃金を超えないよう、支給率が調整される場合があります。

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

3歳未満の子を養育している期間に標準報酬月額が下がった場合、申出により、将来の厚生年金額を計算するときに養育前の標準報酬月額を使える制度があります。自動適用ではなく、原則として事業主を経由した申出が必要です。

時短勤務を始める前に、勤務先の人事・給与担当へ、育児時短就業給付金と年金のみなし措置の対象・手続きを確認してください。

産休・育休中の社会保険料

健康保険・厚生年金保険の被保険者が産前産後休業や育児休業を取得した場合、事業主が日本年金機構へ申し出ることで、一定期間の本人負担分と事業主負担分の保険料が免除されます。免除期間も将来の年金額の計算上は保険料を納めた期間として扱われます。

短期間の育児休業や賞与にかかる保険料には個別の免除要件があります。休業日数と月末を含むかどうかなどで扱いが変わるため、勤務先へ確認してください。

新NISAなどの積立をどうするか

産休・育休中に積立投資を続けること自体を目標にする必要はありません。次の優先順位で判断します。

  1. 給付の入金前も含め、毎月の生活費を確保する
  2. 出産・育児で増える支出と復職準備費を確保する
  3. 高金利の借入れがある場合は返済計画を確認する
  4. 余裕が残る場合だけ、積立を継続する

家計が赤字になるなら、積立額の減額または一時停止を選びます。新NISAの積立設定を止めても、すでに保有する商品を必ず売る必要はありません。iDeCoは原則60歳まで引き出せないため、休業前に掛金が負担にならないか確認し、必要なら所定の変更手続きを検討します。

休業前後の確認リスト

産休前

  • 勤務先へ出産手当金と育児休業給付の申請方法を確認する
  • 休業中の給与、賞与、職場独自の手当を確認する
  • 給付の見込額と初回入金時期を確認する
  • 生活防衛資金と出産関連費用を分ける
  • 新NISA・iDeCo・保険料など自動引き落としを一覧にする

育休中

  • 給付の申請状況と入金額を確認する
  • 保育料と復職後の手取りを試算する
  • 積立額が家計に合っているか確認する

復職・時短勤務開始時

  • 育児時短就業給付金の対象か確認する
  • 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置を申請する
  • 夜勤の有無を含む復職後の手取りで家計を作り直す
  • 家計が安定してから積立額を見直す

よくある質問

育休中は収入がゼロになりますか?

一定の要件を満たせば育児休業給付金を受け取れます。ただし、給与の満額が支給される制度ではなく、上限や申請手続きがあります。勤務先から給与が支払われる場合は給付額が調整されることもあります。

公務員の看護師も同じ給付ですか?

地方公務員・国家公務員、共済組合員などは、雇用保険の育児休業給付とは異なる仕組みが適用される場合があります。所属先の人事担当と共済組合へ確認してください。

育休中も新NISAの積立を続けるべきですか?

生活費と予定支出を確保しても余裕がある場合に限って継続を検討します。家計が赤字になるなら、長期投資より生活の安定を優先し、減額または一時停止してください。

時短勤務で将来の年金は必ず減りますか?

標準報酬月額が下がると将来の厚生年金額に影響する可能性がありますが、3歳未満の子を養育する一定期間には、申出によって養育前の標準報酬月額を使って年金額を計算する特例があります。対象と手続きを勤務先へ確認しましょう。

まとめ

看護師が産休・育休に備えるときは、給付率だけでなく、対象要件、上限、申請方法、入金時期を確認することが大切です。出産手当金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金、社会保険料免除、年金のみなし措置は、それぞれ対象と手続きが異なります。休業前に現金を準備し、収入が減る間は新NISAなどの積立より生活の安定を優先しましょう。

参考情報

免責事項:本記事は2026年8月時点で公表されている一般的な情報です。給付の対象、金額、期間、申請方法は、加入制度、勤務形態、休業期間、賃金などによって異なります。制度は変更される場合があるため、勤務先、加入する健康保険・共済組合、ハローワーク、日本年金機構などで最新情報をご確認ください。

よくある質問

産休前に確認するお金

産休・育休に備えるときは、現在の給与ではなく、休業中の給付見込額と支出を基準に家計を作り直します。給付金は給与と同じ日に入るとは限らないため、入金までのつなぎ資金も必要です。

産休中の出産手当金

健康保険の被保険者が出産のために仕事を休み、その期間の給与を受けられない場合は、出産手当金の対象になることがあります。支給対象期間は、原則として出産予定日以前42日から出産日の翌日以後56日までです。多胎妊娠の場合、産前は98日です。

育休中の育児休業給付金

雇用保険の被保険者が一定の要件を満たして育児休業を取得すると、育児休業給付金の対象になります。原則として、休業開始から180日目までは休業開始時賃金日額の67%、181日目以降は50%で計算されます。支給額には上限と下限があり、休業中に勤務先から賃金を受け取る場合は減額または不支給になることがあります。

出生後休業支援給付金

2025年4月から、一定の要件を満たして子の出生直後に育児休業を取得した場合、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当が出生後休業支援給付金として上乗せされる制度が始まっています。

時短勤務中の給付と年金特例

2025年4月から、2歳未満の子を養育する雇用保険の被保険者が一定の要件を満たして時短勤務を行い、賃金が低下した場合、原則として時短勤務中の賃金の10%相当を受け取れる育児時短就業給付金が始まっています。給付と賃金の合計が時短勤務前の賃金を超えないよう、支給率が調整される場合があります。

免責事項
本記事は情報提供を目的とした一般的な情報であり、特定の金融商品の推奨や投資勧誘ではありません。

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