公務員の地域手当による年収差|同じ号俸で級地別に比べた早見表と異動した年の手取り

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公務員の地域手当による年収差|同じ号俸で級地別に比べた早見表と異動した年の手取り

国家公務員の給与は、同じ級・号俸でも勤務地の地域手当(民間賃金の高い地域で上乗せされる手当)によって年収が数十万円変わります。2025年4月から級地の見直しが段階的に進んでおり、異動で地域が変わると手取りも動きます。俸給月額271,000円の係員を例に、級地別の年収差と異動した年の家計の組み直し方を整理します。

公務員の地域手当は勤務地の級地で割合が決まる

地域手当の月額は、俸給と扶養手当などの合計に、勤務地の級地ごとの支給割合を掛けて計算します。給与法の規定では、1級地20%、2級地16%、3級地12%、4級地8%、5級地4%で、どの級地にも当たらない地域は支給されません。

基準になるのは住んでいる場所ではなく、勤務する官署の所在地です。また地域手当は期末手当・勤勉手当(ボーナス)の算定基礎にも含まれるため、月給だけでなく年2回のボーナスにも差が出ます。

扶養手当がある人は、扶養手当にも地域手当の割合が掛かります。期末手当の基礎には扶養手当とその地域手当が入り、勤勉手当の基礎には入らないという違いがあるため、家族の有無でも差の大きさは少し変わります。

2025年4月からの見直しと2026年度・2027年度の割合

令和6年人事院勧告で、級地は都道府県単位を基本に5段階へ再編され、2025年4月から段階的に移行しています。引き下げは1年1ポイントずつ、引き上げも段階的に行う仕組みです。

移行の途中にある地域では、年度ごとに割合が少しずつ変わります。たとえば旧12%で新しく8%になる地域は、2026年度10%、2027年度9%と下がっていきます。旧0%で新しく16%になる地域は、2026年度10%、2027年度16%です。自分の勤務地が移行途中かどうかは、勤務先の給与担当で確認しましょう。

同じ号俸で比べた公務員の年収早見表

行政職俸給表(一)の2級25号俸(令和7年改定後の月額271,000円)で、扶養手当なしと仮定して比べます。ボーナスは令和7年人事院勧告に基づく年間4.65月分(期末2.525月、勤勉2.125月)で計算しました。

支給割合 地域手当の月額 月額の合計 年収(ボーナス込み)
20% 54,200円 325,200円 5,414,580円
16% 43,360円 314,360円 5,234,094円
12% 32,520円 303,520円 5,053,608円
8% 21,680円 292,680円 4,873,122円
0% 0円 271,000円 4,512,150円

20%と0%の差は年902,430円で、4%違うごとに年180,486円ずつ差が開きます。なお令和8年人事院勧告では、同じ号俸を280,600円とし、ボーナスを年4.70月分とする改定が勧告されており、法改正が成立すれば差はさらに広がります。

異動した年は異動保障で段階的に下がる

地域手当が下がる地域へ異動しても、すぐに新しい割合になるわけではありません。異動保障(異動前の割合を一定期間残す仕組み)により、1年目は異動前の割合、2年目はその80%、3年目は60%が支給されます。新しい地域の割合を下回った時点で保障は終わります。

たとえば30代の係員が、20%の地域から0%の地域へ異動したとします。月額の減少は1年目0円、2年目10,840円、3年目21,680円、4年目54,200円です。年収では4年目に902,430円減り、減った分にかかっていた税や掛金を仮に3割とすると、手取りの減少は年約63万円になります。

地方公務員と教員は自治体の条例で決まる

地方公務員の給与は、地方公務員法により各自治体の条例で定めます。多くの自治体は国の級地を参考にしていますが、支給割合や移行のスケジュールが国と異なる場合があります。

公立学校の教員は、都道府県や政令指定都市の条例が適用されます。同じ県内の異動でも勤務校の所在地で割合が変わることがあるため、人事委員会や教育委員会が公表する給与条例の別表を見ておくとよいでしょう。

異動が決まったら積立額を先に組み直す

異動で地域手当が下がる見込みなら、手取りの減少分を先に積立額から差し引いて計画を組み直すと、家計が赤字になりにくくなります。減るのは異動の翌年度から段階的なので、毎年4月に1回見直す形で十分です。

具体的には、内示が出た時点で異動前後の支給割合を書き出し、上の早見表と同じ計算で2年目・3年目・4年目の月額の減少を出します。そのうえで、つみたて額や先取り貯蓄の額を減少分の範囲で下げるか、生活費側で吸収するかを決めましょう。逆に割合が上がる地域へ移る場合は、増えた分の一部を積立に回すと計画が前に進みます。

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参考資料

よくある質問

公務員の地域手当は勤務地の級地で割合が決まる

地域手当の月額は、俸給と扶養手当などの合計に、勤務地の級地ごとの支給割合を掛けて計算します。給与法の規定では、1級地20%、2級地16%、3級地12%、4級地8%、5級地4%で、どの級地にも当たらない地域は支給されません。

2025年4月からの見直しと2026年度・2027年度の割合

令和6年人事院勧告で、級地は都道府県単位を基本に5段階へ再編され、2025年4月から段階的に移行しています。引き下げは1年1ポイントずつ、引き上げも段階的に行う仕組みです。

同じ号俸で比べた公務員の年収早見表

行政職俸給表(一)の2級25号俸(令和7年改定後の月額271,000円)で、扶養手当なしと仮定して比べます。ボーナスは令和7年人事院勧告に基づく年間4.65月分(期末2.525月、勤勉2.125月)で計算しました。

異動した年は異動保障で段階的に下がる

地域手当が下がる地域へ異動しても、すぐに新しい割合になるわけではありません。異動保障(異動前の割合を一定期間残す仕組み)により、1年目は異動前の割合、2年目はその80%、3年目は60%が支給されます。新しい地域の割合を下回った時点で保障は終わります。

地方公務員と教員は自治体の条例で決まる

地方公務員の給与は、地方公務員法により各自治体の条例で定めます。多くの自治体は国の級地を参考にしていますが、支給割合や移行のスケジュールが国と異なる場合があります。

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